従来、自転車の交通違反によって検挙されると、自動車の交通違反と同様に
赤切符(正式名称「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」)により処理され、
有罪となった場合は前科がつく仕組みとなっていました。しかし、時間的・手続き的な
負担が大きいこと、送検されても不起訴となる場合が多いことなどから、違反者に
対する責任追及が不十分であるとの指摘がされていました。
これらを解決するため、2026年4月より自転車の交通違反に交通反則通告制度、いわゆる
「青切符」の適用が開始されました。
これにより、違反者に前科がつくこと無く迅速な処理と実効性のある責任追及が可能に
なりました。
青切符制度の対象は、16歳以上の者の自転車の違反行為で、警察官が実際に見て明らかに
違反行為を行ったと判断できるものです。
警察官から違反者に反則行為などが記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や
郵便局の窓口に持参する「納付書」が公布されます。反則金を納めることで処理が終了します。
青切符の対象となる違反例 【 】内は反則金の金額
ながらスマホ【12,000円】、遮断踏切への立入り【7000円】、信号無視【6,000円】、
車道の右側を逆走【6,000円】、無灯火【5,000円】、傘さし運転・イヤホン使用【5,000円】、
一時不停止【5,000円】、並進禁止違反【3,000円】
なお、悪質・危険で、かつ重大な違反や事故を起こしたときは「赤切符」による処理が
行われます。酒酔い運転や妨害運転(=あおり運転)は赤切符です。
自転車は原則車道を走行しましょう。歩道を走ることができる場合は以下の例外のときです。
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき。
・通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき(道路工事や連続した駐車車両が
ある、自動車の通行量が非常に多くかつ車道の幅が狭く追越しをしようとする自動車などの
接触事故の危険性がある場合など)。
青切符制度が導入され一か月以上経過しましたが、どの行為が違反なのかわかりにくい、という声
も聞きます。”たまに乗る”という人こそ注意が必要ですね。
注意していても事故が起こってしまった場合に備えて、ご自身を守るためにも損害賠償責任保険に
加入しておくと安心です。ぜひツーエムまでご相談ください。
(出典:政府広報・警視庁ホームページ)
